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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
090(5941)5251
代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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株式会社の役員とは

 株式会社の役員とは具体的には「取締役」「代表取締役」「監査役」「会計参与」をさします。ただし、このすべてをおく必要はありません。株式譲渡制限会社では取締役は1人いればよく、取締役会の設置も任意です。


  
取締役とは 

  

 ●業務 会社の経営を行う
 ●人数 株式譲渡制限会社では1名以上。
       取締役会設置会社は3名以上
 ●任期 2年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
 ●資格 発起人、株主以外でも取締役になれる。
 
 ※株式譲渡制限会社は「役員は株主に限る」旨の規定を定款に設けることができる。
 ※法人、15歳以上の未成年者(親権者等の同意があれば別)は取締役になれない。
 ※刑を執行中の犯罪者(執行猶予者含む)は取締役になれない。
 ※商法関係犯罪者(刑を執行されて2年以内)は取締役になれない。
 



代表取締役とは

 
 ●業務 会社を代表して経営にあたる
 ●人数 1名以上。
 ●任期 2年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
 ●資格 取締役の中から選任

 


監査役とは

 
 ●業務 取締役の職務執行と会計の監査
 ●人数 1名以上。(株式譲渡制限会社は任意)
 ●任期 4年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
 ●資格 親会社・子会社の取締役、執行役員との兼任は不可。
       商法関係犯罪者
も不可。
 


会計参与とは

 
 ●業務 決算書類の作成や株主への説明
 ●人数 株式譲渡制限会社は任意
 ●任期 4年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
 ●資格 
公認会計士・税理士
 



会社設立アドバイス