株式会社の役員とは
株式会社の役員とは具体的には「取締役」「代表取締役」「監査役」「会計参与」をさします。ただし、このすべてをおく必要はありません。株式譲渡制限会社では取締役は1人いればよく、取締役会の設置も任意です。

●業務 会社の経営を行う
●人数 株式譲渡制限会社では1名以上。
取締役会設置会社は3名以上
●任期 2年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
●資格 発起人、株主以外でも取締役になれる。
※株式譲渡制限会社は「役員は株主に限る」旨の規定を定款に設けることができる。
※法人、15歳以上の未成年者(親権者等の同意があれば別)は取締役になれない。
※刑を執行中の犯罪者(執行猶予者含む)は取締役になれない。
※商法関係犯罪者(刑を執行されて2年以内)は取締役になれない。
 
●業務 会社を代表して経営にあたる
●人数 1名以上。
●任期 2年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
●資格 取締役の中から選任
 
●業務 取締役の職務執行と会計の監査
●人数 1名以上。(株式譲渡制限会社は任意)
●任期 4年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
●資格 親会社・子会社の取締役、執行役員との兼任は不可。
商法関係犯罪者も不可。
 
●業務 決算書類の作成や株主への説明
●人数 株式譲渡制限会社は任意
●任期 4年(株式譲渡制限会社は最長10年まで延長可能)
●資格 公認会計士・税理士
 

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