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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
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携帯電話
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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取締役会とは

 非大会社、非公開会社にとって、取締役会の設置は任意となりました。会社法の施行で大きく変わった点の一つです。取締役会を設置すべきかどうか検討するには、取締役会という機関の権限、及び設置した場合、取締役の権限がどう変わるのか理解することが大事だと思います。
 


取締役会の権限 

 
 取締役会は、すべての取締役で組織し、次に掲げる業務を行います。

 @業務執行の決定
 A取締役の職務の執行の決定
 B代表取締役の選定及び解職
 
 業務執行の決定のうち、以下のことは取締役に委任することができません。

 @重要な財産の処分
 A多額の借財
 B支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 C支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

 


取締役会設置会社の取締役の権限 


 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行します。

 @代表取締役
 A上記以外で取締役会で選任された取締役

 上記の取締役は3ヶ月に1回以上、自己の職務の状況を取締役会に報告しなければなりません。


取締役会の運営 


 取締役会は、各取締役が招集します。ただし、定款又は取締役会で定めた時は、その取締役が招集します。

 取締役会を召集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役に対してその通知を発しなければなりません。取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができます。

 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います。この決議について特別の利害関係を持つ取締役は議決に加わることができません。

 議事については、議事録を作成、出席した取締役、監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。

 取締役会の日から10年間、その議事録を本店に備え置くかなければなりません。

 


取締役会の書面決議 


 定款に定めを設けることにより、取締役会決議の目的事項について取締役全員が同意し、かつ、業務権限を有する各監査役が特に異議を述べない時は、持ち回りの書面決議または電子メールによる決議をすることができます。



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