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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
090(5941)5251
代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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登記申請時提出書類とは

 定款にできる限り記載していくことで、登記申請書以外で提出する書類は「払い込みがあったことを証する書面」と「就任承諾書」だけにすることが可能です。その他の書面はどのようなときに必要となるかを以下に説明します。
 


就任承諾書 

 
 発起人以外が取締役や監査役に就任するときに必要、とマニュアル本には記載されていることが多いのですが、実際は発起人が取締役や監査役に就任するときにも必要です
なぜなら、電子定款の場合、定款に承諾の実印が押されていないため、定款への記載が援用できないからです。次のサンプルを参照下さい。

就任承諾書

 私は、平成197月11日の貴社の定款において、代表取締役及び取締役に選任されましたが、その就任を承諾します。 

 

 

 

 

平成19719

 

(住所) 熊本県熊本市健軍×丁目×番×

 

(氏名) ×× ×× 

 

(商号) 株式会社×× 御中




  
発起人議事録 

 
 発起人議事録の作成が必要なのは次のような場合です。これによって発起人議事録の作成は不要なことが解っていただけると思います。なお、発起人が一人の時は「発起人議事録」ではなく「発起人決定書」となります。

@発起人が複数で身内でないものが参加しているような時に後の紛争回避のために会社の基本事項を決定した時に会社保管用として作成します。要するに任意です。

A定款で取締役・監査役・代表取締役を選任しなかった時に登記申請書類として作成します。定款で選任した場合は不要です。

B定款の本店所在地を最小行政区画にした時、正式な所在地(×丁目×番×号まで)を記載したものを登記申請書類として作成します。定款に正式な所在地を記載した時には不要となります。




資本金の額の計上に関する証明書

 
 ほとんどのマニュアル本で必要となっていましたが、実際には不要です。念のために本店所在地を管轄する法務局に確認してみましょう。
 


会社設立アドバイス