定款とは
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたもの、いわば会社の憲法です。従って、どんな会社でも最初にこの定款を作成しなければなりません。通常、作成は発起人が行います。
しかし、当サイトでは少なくとも定款作成については電子定款の作成できる行政書士等に外注されることをお勧めしています。作成することが難しい、というよりも、逆にコストがかかってくるからです。
紙の定款を作成した場合、定款認証手数料5万円のほかに、収入印紙代として4万円かかってきます。電子定款だと収入印紙代はかかりません。
もちろん、別途外注費はかかってきますが、時間や手間を総合的に考えると外注された方がお得なんじゃないでしょうか。
定款については基本的なことだけご紹介します。

絶対的記載事項とは、、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項です。この事項の中で、一つでも記載を欠いていたり、記載内容が法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。絶対的記載事項の内容は次のとおりです。
@商号
A目的
B会社が発行する株式総数(会社が発行できる株式の上限)
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D本店の所在地
E発起人の氏名及び住所
 
相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。ただし、記載しないと、その内容が法律的に効力を生じないので、会社に当てはまる要件がある場合は、必ず記載しなければなりません。その内容は次のとおりです。
@発起人が受けるべき特別の利益
A現物出資
B財産の引き受け
C会社が負担すべき設立費用
D発起人の報酬
E取締役の任期の延長または短縮
F監査役の任期の延長
G株式の譲渡制限
H取締役会の書面決議
 
任意的記載事項は、定款に記載するかしないかが会社の自由であるものです。記載しても法的効果は生じないものの、定款で明確にしておけば会社の運営がスムーズになります。主な内容は次のとおりです。
@事業年度(決算期)に関する規定
A定時株主総会の開催の時期
B株主総会の議長
C取締役・監査役の員数
D取締役会の組織についての規定
E取締役から社長等を選出する方法とその権限
 

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