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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
090(5941)5251
代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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定款とは

 定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたもの、いわば会社の憲法です。従って、どんな会社でも最初にこの定款を作成しなければなりません。通常、作成は発起人が行います。
 しかし、当サイトでは少なくとも定款作成については電子定款の作成できる行政書士等に外注されることをお勧めしています。作成することが難しい、というよりも、逆にコストがかかってくるからです。
 紙の定款を作成した場合、定款認証手数料5万円のほかに、収入印紙代として4万円かかってきます。電子定款だと収入印紙代はかかりません。
 もちろん、別途外注費はかかってきますが、時間や手間を総合的に考えると外注された方がお得なんじゃないでしょうか。
 定款については基本的なことだけご紹介します。


  
絶対的記載事項 

 
 絶対的記載事項とは、、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項です。この事項の中で、一つでも記載を欠いていたり、記載内容が法律に違反する場合は、定款そのものが無効となります。絶対的記載事項の内容は次のとおりです。

 @商号
 A目的
 B会社が発行する株式総数(会社が発行できる株式の上限)
 C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
 D本店の所在地
 E発起人の氏名及び住所



相対的記載事項

 
 相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。ただし、記載しないと、その内容が法律的に効力を生じないので、会社に当てはまる要件がある場合は、必ず記載しなければなりません。その内容は次のとおりです。

 @発起人が受けるべき特別の利益
 A現物出資
 B財産の引き受け
 C会社が負担すべき設立費用
 D発起人の報酬
 E取締役の任期の延長または短縮
 F監査役の任期の延長
 G株式の譲渡制限
 H取締役会の書面決議



任意的記載事項

 
 任意的記載事項は、定款に記載するかしないかが会社の自由であるものです。記載しても法的効果は生じないものの、定款で明確にしておけば会社の運営がスムーズになります。主な内容は次のとおりです。

 @事業年度(決算期)に関する規定
 A定時株主総会の開催の時期
 B株主総会の議長
 C取締役・監査役の員数
 D取締役会の組織についての規定
 E取締役から社長等を選出する方法とその権限




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