出資金の払い込みとは
出資金が払い込まれたことの証明書には「出資金払込金保管証明書」と「残高証明書」がありますが、このサイトでは発起設立を中心に説明していますので、「残高証明書」作成の流れを説明します。
定款の認証を受けたら、各発起人は自分が出資する金額を、発起人が指定する個人の普通預金口座に振り込みます。出資金の払込が終わったら、設立登記申請用に預金通帳のコピーとります。

●必ず定款の認証日以後に振り込んで下さい。
(認証日と振込日が同日ならok)
●各発起人には個人名で振り込んでもらう。(預け入れは不可)
●振り込まれたお金の合計額が定款に記載した資本金額と同額にする。
●ただし現物出資がある場合は、その分を引いた額となる。
 
登記申請では、下記書類と通帳のコピーをホッチキスでとめて、会社代表者印で契印して提出します。コピーするのは裏表紙(口座番号や名義人、銀行名等が入っている)と振込の記載されたページです。
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払い込みがあったことを証する書面
当会社の設立時発行株式については、以下のとおり全額の払い込みがあったことを証します。
払い込みを受けた金額の総額 金500,000円
設立時発行株式数 10株
平成19年7月23日
(本 店)熊本県熊本市江津×丁目××番×号
(商 号)株式会社××××
(代 表 者)代表取締役 ×× ×× 会社代表者印
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●個人口座に振り込まれた資本金はコピーをとった後、使っても構いません。
●通常は、会社設立後、会社の口座をつくり、そこに移します。
●登録免許税、定款認証手数料等は会社の経費として認められます。
 

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