会社の種類
新会社法は、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類を「会社」と定義しています。これとは別に、「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの」を「外国会社」と定義しています。従前の一類型であった「有限会社」は株式会社に統合されました。

新会社法では、「合名会社」「合資会社」「合同会社」をまとめて「持分会社」と表現しています。株式会社の出資者が「株式」を有するのに対して、合名・合資・合同の出資者は「持分」を有することを意味します。
 
株式会社1000万円、有限会社300万円の資本金規制を創業者に限って特例として撤廃し、経済産業大臣の確認を受けた会社を確認会社といいます。別名、1円会社とも言われ、確認株式会社、確認有限会社の二通りがあります。規定する法律は平成15年2月1日に施行された中小企業支援法です。ただし、設立後5年以内に規定の資本金額に増資なければ解散することが定款に記載されています。
 
会社法施行前に有限会社であった会社は、「特例有限会社」と定義され、株式会社とみなされます。社員は株主に、社員総会は株主総会と読みかえられます。手続き的には何もする必要がありません。
 
株式会社においては株式は自由に売り買いできるのが原則です。しかし経営上好ましくない人物が株主として介入してくることを防ぐために、定款に株式を譲渡する場合には会社の承認を必要とする旨を定めることができます。このような定款を設けている会社を株式譲渡制限会社(閉鎖会社)といいます。逆に定めていない会社を公開会社といいます。株式譲渡制限会社にのみ取締役会を設けなくてもよい、取締役は一人でもいい、役員の任期を10年まで延ばせる、監査役は設置しなくてもいい、などの制度を認めています。
 
資本金5億円以上または沿う負債額200億円以上の会社を大会社といいます。資本金5億円未満または総負債額200億円未満の会社は中小会社といいます。大会社か中小会社を分けるに当り公開会社か非公開会社であるか、は関係ありません。
 

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