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宮本誠司行政書士事務所
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事務所所在地
〒861−8005
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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商号とは

 商号とは、会社名のことです。会社を設立する場合には必ず決めなければなりません。社名は「顔」にも例えられる重要なものです。「顔」の第一印象が今後の人間関係に大きく影響するように、「商号」によってお客様や取引先との関係が大きく変わるかもしれません。「たかが商号されど商号」。慎重に決めたいものです。
 商号を何にするかは原則自由です。しかし、いくつか守らなければならないルールがあります。



「株式会社」の文字を入れる。 

 
 株式会社○○、○○株式会社など、社名の前後に、または中間に「株式会社」という文字を必ず入れることになっています。逆に、株式会社でないものは株式会社という文字を使ってはいけません。

 


商号につける文字・符号 


 @漢字
 Aひらがな
 Bカタカナ
 Cローマ字(大文字、小文字どちらも可)
 Dアラビア数字
 E次の符号(「&」「’」「,」「−」「.」「・」)

 ※符号は字句を区切る際にのみ使用可能です。


会社の一部門を表す文字は使用できない 

 
 商号の中に「〜支社」「〜支店」「〜支部」など、会社の一部分を表す文字は使用できません。ただし「代理店」「特約店」の文字は使用できます。


有名な会社の商号は使用しない 

 
 旧商法には、「類似商号規制」がありました。「類似商号規制」とは、同じ市区町村内で同じ業種で同じ商号が使われていた場合使用できない、というものです。そのため、商号を決める際には同じ市区町村にはどのような名前の会社があるか調査する必要がありました。 
 しかし、会社法が施行されてこの規制はなくなりました。現在は、同一住所地に同一商号を用いることだけ禁止されています。

 それではどんな社名でもつけていいのかというとそうではありません。「ソニー」「シャープ」など、有名な会社の商号は避けた方が賢明です。商号の使用停止を求められることがあり、不正競争防止法による損害賠償請求をされる可能性もあります。

 銀行業や信託業を行う会社以外は、「銀行」「信託」の文字の使用が法律で禁止されています。


会社設立アドバイス