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社会・労働保険届出セットをあなたに!

 社会保険とは一般的に健康保険、厚生年金保険、介護保険を、労働保険とは労災保険、雇用保険を指します。「保険」というように必ずしも加入を義務付けるものではない、と思われている方も多いかと思いますが、法人を設立し、人を雇用すると、加入を義務付けられるものがほとんどとなります。面倒なことは、それぞれ管轄の官庁が異なることです。健康保険、厚生年金保険は社会保険事務所ですし、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所となります。当事務所で会社を設立された方へのささやかな特典として社会・労働保険の加入届出セットと記載例を差し上げます。ネコの手も借りたい忙しい経営者の皆様の、わずかでも時間の節約になれば幸いです。

 労働保険

 ●労働保険関係成立届(従業員を雇用して10日以内に労働基準監督署へ)
 ●概算保険料申告書(従業員を雇用して50日以内に労働基準監督署へ)
 ●雇用保険適用事業所設置届(設置の日から10日以内に職業安定所へ)
 ●雇用保険被保険者資格取得届(雇用日の翌月10日までに職業安定所へ)
 ●法人登記簿、営業許可証等(職業安定所へ)
 ●労働者名簿、出勤簿、事業主印、雇用契約書(職業安定所へ)

 社会保険(社会保険事務所)

 ●健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社を設立して5日以内に)
 ●新規適用事業所現況書(会社を設立して5日以内に)
 ●被保険者資格取得届(会社を設立して5日以内に)

 
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社会・労働保険早見表

  

 株式会社を設立した時、加入が必要となってくるのは誰か、まとめてみました。ご参照下さい。

労災  雇用 健康 厚生 介護
 代表取締役 加入
不可 
加入
不可
強制
加入
強制
加入
年齢に
より加入
 取締役 加入
不可
加入
可能
強制
加入
強制
加入
年齢に
より加入
 一般社員(70歳未満) 強制
加入
強制
加入
強制
加入
強制
加入
年齢に
より加入
 パート・アルバイト 強制
加入 
加入
可能
加入
可能
加入
可能
年齢に
より加入


 法律や通達では以上のようになっています。実際には、国民年金で未納者が4割もいるように、社会保険・労働保険においても必ずしも守られていないのが現状です。しかしながら法は当然遵守すべきものです。例えば、労災保険未加入で労働災害が起こった場合、事業主は当然ペナルティーを受けますし、逆に社会保険・労働保険にきちんと加入していると助成金など公的補助の申請が容易になります。

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労災保険とは

 
1.目的

 労災保険とは、業務災害又は通勤災害に対して、国が保険給付等を行い、労働者を保護する制度です。保険給付の対象となる災害は、「負傷、疾病、障害、死亡等」です。

2.強制適用事業所

 労災保険は、企業単位ではなく、本社、支社、工場など個々の事業を単位として適用されます。原則として、労働者を1人でも使用する事業が、労災保険が強制的に適用される強制適用事業所となります。

3.適用労働者の範囲
 
 労働基準法上の労働者に該当するすべての者が、労災保険の適用を受けることになっています。したがって、パートタイマー、アルバイトのみならず、不法就労の外国人も適用労働者となります。ただし、法人の取締役等は労働者に該当しないため、労災保険は適用されません。

4.費用の負担

 費用は全額企業が負担します。労災保険率は事業の種類によって1000分の118から4.5に分類されています。例えば卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業は1000分の5、金融業、保険業又は不動産業は1000分の4.5となります。申告・納付は雇用保険料といっしょに行います。

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雇用保険とは

 
1.目的

 雇用保険とは、失業、又は雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に、国が必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合にも必要な給付を行う。
 
2.強制適用事業

 法人の事業については、労働者を1人でも雇用していれば、業種の如何にを問わず、雇用保険が強制的に適用されます。

3.被保険者

 一般の労働者はほとんどが雇用保険の対象となります。パート・アルバイトは雇用見込み期間や週所定労働時間により対象となる場合があります。法人の役員については、代表者は対象となりませんが、取締役で支店長・工場長など従業員としての身分を有する者については対象となります。

4.費用の負担

 費用は被保険者と企業が負担します。雇用保険率は事業の業種別に3種類あります。
一般の事業は1000分の19.5で、内訳は被保険者1000分の8、企業1000分の11.5です。農林水産業・清酒製造業は1000分の21.5、建設業は1000分の22.5です。申告・納付は雇用保険料といっしょに行います。

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健康保険とは


1.目的

 健康保険とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。

2.保険者

 健康保険の保険者には政府と、民間の健康保険組合があります。

3.強制適用事業所

 法人の事業所については、常時従業員を1人でも使用すれば強制適用事業所となります。

4.被保険者

 一般の労働者のほか法人の代表者又は業務執行者等についても法人から労働の対償として報酬を受けている者は対象となります。

5.費用の負担

 保険料は、原則として被保険者と企業が、それぞれ保険料額の2分の1を負担します。保険料率は政府管掌健康保険の一般保険料率が1000分の66から1000分の91の範囲内で、組合管掌保険料率が1000分の30から1000分の95の範囲内で定められます。現在の政府管掌健康保険の一般保険料率は1000分の82です。一定の年齢の人は介護保険料もいっしょに徴収されます。

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厚生年金保険とは


1.目的

 厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。

2.特徴

 厚生年金保険の被保険者は、原則として、同時に国民年金の第2号被保険者に該当することになります。国民年金は、被保険者の所得の多い少ないに関係なく定額であることが基本ですが、厚生年金保険は報酬比例の年金制度であるという特徴があります。

3.強制適用事業所

 常時従業員を使用する法人は強制適用事業所となります。

4.被保険者

 適用事業所に使用される70歳未満の者は、本人の意思に係らず強制的に厚生年金保険の被保険者となります。法人の役員等は、代表取締役等であっても、法人に対して労務を提供し、その対償として報酬が支払われている限り、被保険者となります。パートタイマーについては、所定労働時間及び所定労働日数が通常の労働者と比べておおむね4分の3以上あれば、原則として、被保険者として取り扱われます。

5.費用の負担

 保険料は、原則として被保険者と企業が、それぞれ保険料額の2分の1を負担します。保険料率は現在の1000分の146.42から毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、最終的に1000分の183で固定されます。


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介護保険とは


1.目的

 介護保険とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付をおこなうため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

2.保険者

 介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。

3.被保険者

 介護保険の被保険者は次の2種類に分かれます。

 第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

 第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加                入者

4.費用の負担

 保険料は、原則として被保険者と企業が、それぞれ保険料額の2分の1を負担します。現在、政府管掌健康保険の介護保険料率は1000分の12.3、組合管掌健康保険の介護保険料率は、各健康保険組合で定めます。ただし上記の率は基準で、実際は保険者である市町村が定めます。

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