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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
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月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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資本金とは

 原則として設立時に発行した株式の総額が、株式会社の「資本金」となります。これまでは「最低資本金規制」によって資本金は1000万円以上と定められていましたが、「新会社法」でいくらでもよくなりました。資本金は事業を行うために必要な資金であると同時に、取引先やお金を貸している金融機関などの「債権者」にとっては、その会社の信用度を測るバロメーターでもあります。このことを十分に頭に入れた上で資本金額を決めてください。


  
1株の金額 

  

 資本金額が決まったら、次に株式の発行価額(1株の金額)を決めます。発行価額は5万円、1万円などが一般的ですが、自由に決めることができます。ただし、すべての株式は同じ金額にします。かりに資本金が100万円で発行価額が5万円なら、株式を20株発行することになります。なお、新会社法では定款に定めない限り、株券を実際に発行しなくてもよいことになっています。
 



発行可能株式総数 

  

 株式会社の株式は、設立時の出資以外に、増資による株式の発行という方法も考えられます。この増資による株式の発行の限度を表すのが、発行可能株式総数です。株式譲渡制限のない公開会社の場合、設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません。しかし、株式譲渡制限会社の場合、この制限がありませんので、設立時の発行株式数が200株で、発行可能株式総数を2000株にしても構いません。
 


発起設立の場合

 
 発起設立の場合は、発起人が全株式を引き受けるので、発起人が複数いる場合は、誰が何株づつ引き受けるかを決めます。
 誰が何株引き受けるかを決めたら、普通は定款に記載します。記載しない場合は各発起人が記名・押印した「株式引受証」を作成します。株式引受証は2通必要で、1通は登記申請時に法務局に提出します。
 



会社設立アドバイス