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納税届出セットをあなたに!

 会社組織にするかどうかの判断で、納税面で迷われている方は結構多いのではないでしょうか。確かに会計処理はよりきちんとしなければなりませんし、法人税、法人住民税、法人事業税など新たな納税の義務がでてきます。
 当事務所で会社を設立された方へのささやかな特典の第2弾として納税届出セットと記載例を差し上げます。幸い最も難解な法人税等の申告は決算後2ヶ月以内です。決算月次第では最長1年以上猶予期間があります。取りあえず次の届出書類を提出して、あとは日々の会計処理だけきちんとしておけば当座はしのぐことができます。軌道に乗りさえすれば時機を見て税理士さんにアウトソーシングすればいいのです。
 柔軟に考えていきましょう!

 法人税

 ●法人設立届出書(会社設立の日から2ヶ月以内に税務署へ)
 ●青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月経過日の前日までに税務署へ)
 ●棚卸資産の評価方法の償却方法の届出書
  (設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署へ)
 
 源泉所得税

 ●給与支払事務所等の開設届出書(事務所開設の日から1ヶ月以内に税務署へ)
 ●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  (特例を受けようとする月の前月末まで)

 法人住民税・法人事業税

 ●法人設立届出書(会社設立の日から1ヶ月以内に都道府県税事務所へ)

 法人住民税

 ●法人設立届出書(会社設立の日から1ヶ月以内に市区町村役場へ)

 
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経理業務スケジュール

  

 会社の経理業務は、法律で定められた期限に従って流れています。その流れは、どの会社も同じ月日までに行わねばならないものと、会社の決算日によって決まるものとの流れがあります。

月度 どの会社も
守らなければならない日程
会社の決算日によって決まる日程
(3月決算の場合)
1月 源泉所得税の特例納付
償却資産税の申告
法定調書の提出
給与支払報告書の提出
-
2月 - 消費税中間申告(年3回)期限
3月 個人の確定申告期限 決算日
決算棚卸し
4月 固定資産税第1期納付期限
軽自動車税納付期限
固定資産税審査申出期間
(決算手続実施)
5月 自動車税納付期限
労働保険申告期限
3月決算確定申告期限
6月 固定資産税第4期分の納付 定時株主総会期限
期限延長の申告納付期限
7月 夏季賞与
源泉所得税の特例納付期限
社会保険の算定基礎届
固定資産税第2期納付期限
-
8月 - 消費税中間申告(年3回)期限
9月 - 中間決算期
中間決算棚卸し
10月 - (中間決算手続実施)
11月 - 中間(予定)申告納付期限
12月 冬季賞与
年末調整
固定資産税第3期納付期限
-


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法人税とは

  税金には「儲かると払わなければならない」税金と、「儲からなくても払わなければならない」税金の2種類がありますが、法人税は「儲かると払わなければならない」税金です。税額の基準となる利益のことを「所得」といいます。経理・会計では、「収益ー費用=利益」の計算式が使われていますが、これが法人税になると「益金ー損金=所得」となります。税率は30%(中小企業の800万円までの所得には22%)のみとなります。

 会計ソフトの導入を

 会社の規模が大きくなると専門家の力を借りないとなかなか法人税を申告するのも大変です。しかし会社の規模が小さいうちは自力で申告することもそう難しいことではありません。税務署に相談すれば親切に教えてもらえますし、最後の申告だけ税理士さんにお願いすることも賢い方法です。しかし絶対にしておかなければならないことは会計ソフトの導入です。

 会計ソフトは「仕訳」を入力すれば、現金出納帳・預金出納帳・総勘定元帳・補助元帳など必要な帳簿をほとんど作成してくれます。期末棚卸高、費用・収益の期間対応、減価償却費などの決算修正項目の仕訳データが入力されると、会計ソフトは自動的に決算書を作成してくれます。

 決算書とは貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表のことです。この決算書を税務署に持っていくと、取りあえず税務申告書の書き方を指導してもらえます。ただし、税務署は会社側に立って考えてくれません。中小企業の優遇税制は、ほとんどが選択性となっていて、自分で計算しなければ適用されない仕組みとなっています。ここに、税理士さんなどの専門家にチェックしてもらう意味があります。

 法人設立届出書

 提出は、会社設立の日から2ヶ月以内に、管轄の税務署にて行います。添付書類として下記の書類を用意します。

 @定款の写し
 A登記簿謄本
 B株主名簿(手書きでも可)
 C設立時の貸借対照表(手書きでも可)
 D本店所在地の略図
 E法人設立時の事業概況書(提出は任意)

 「法人設立届出書」の記載事項は法人名や本店所在地など添付書類である定款や登記簿謄本に書いてある内容を記すだけです。

 青色申告の承認申請書

 法人税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。税務署に申請しなければ自動的に白色申告となります。青色申告のメリットは次の通りです。

 1.欠損金の繰越控除が5年間可能に
 2.税額の特別控除の適用を受けることができる。
 3.特別償却などができる。

 提出期限は会社設立後3ヶ月経過した日と設立事業年度の末日のいずれか早い方の前日までです。

 記載内容は法人名や本店所在地など定款や登記簿謄本に書いてある内容に使用する伝票名や帳簿名を記入します。


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消費税とは

 消費税を納付するのは事業者ですが、負担するのは消費者です。経営者が理解しなければならないのは預った消費税と支払った消費税の差額を国に納付するのが消費税だということです。つまり、消費税は売上の一部ではありません。

 ただしすべての会社に納税義務があるわけではありません。消費税の納税義務者は、2年前の売上高が1000万円を超えているかどうかで判断されます。つまり会社を設立して2事業年度の間は納税業者とはなりません。

 消費税の経理処理には税込経理と税抜経理の二つがあります。

 資本金1000万円以下の設立して2事業年度以内の事業は自動的に免税業者になりますので、税込経理が義務付けられますが、基本的にどちらを採用しても構わないされています。

 ほとんどの中小企業は税込経理を、大手企業では税抜経理を採用しています。

 税込経理で納税する場合は租税公課という勘定科目で損金処理します。

 税抜経理で納税する場合は預り消費税と仮払消費税の差額を未払消費税として計上し、納税時に未払消費税で支払います。

 冒頭書いたように消費税は預っているだけですので、消費税を含めて売上や費用を算出する税込経理よりも、消費税と売上や費用を切り離す税抜経理の方が会計処理としては優れています。
        
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源泉所得税とは


 雇用契約に基づいて支払われる従業員給与に対し、役員に対するものは委任契約に基づく「報酬」という意味を持ちます。この報酬は、何時間働いたらいくら、という時間的拘束が基本となって支払われる性質のものではありません。任期の間、決められた金額で会社の経営を委任されていることになります。この決められた金額を「役員報酬」といい、株主総会で決定します。

 ただし、所得税で見ると、従業員の給与も役員報酬も「給与所得」として同じ取扱となりますので、給料計算の方法は従業員の給与と全く同じです。

 ところで、従業員の賞与は、雇用契約の条件として組み込まれています。つまり、賞与は費用であり、損金とされます。しかし役員への賞与は、会社利益の分配として支給されるものであり、株主への配当金と同じ性格とされています。

 給与明細

 会社は給料を従業員に支払うだけでなく、給料明細を作成して支給日に渡さなければなりません。給与明細は支払の明細と天引きの明細からなります。給与明細は、基本給、役職手当、時間外勤務手当などの給料部分と通勤手当などの実費に該当するものを区分して記載します。天引きするものは、所得税、住民税、健康保険料、、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの法的に認められているものと、そうでないものに分かれます。法的に認められているもの以外を給料から天引きするためには、会社と従業員の間で「協定書」取り交わす必要があります。

 扶養控除等申告書

 「扶養控除等申告書」とは、源泉徴収すべき所得税の計算をするために必要となる書面です。従業員が養っている家族の名前、生年月日などを記載してもらいます。これは入社の時と毎年年初に提出してもらう書類ですが、年末に書いてもらう書類と一緒に提出されることが実務上多いです。

 源泉所得税


 源泉徴収とは、従業員が国に支払わなければならない「所得税」を会社が国の代わりに計算し、天引きして、決まった期日までに納める事をいいます。決まった期日とは、給与支払の翌月10日です。この税額は、税務署が配布している「源泉徴収税額表」を用いて計算します。
 賞与についても、源泉徴収税額表に当てはめて計算するのは一緒ですが、当てはめる表が違うので注意が必要です。また、退職金の源泉徴収は計算が複雑なので税務署や専門家に相談した方が無難です。

 年末調整

 毎月源泉徴収税額表に従って源泉徴収をしても、従業員に子供が出来たりして扶養の数が増減したりすると、本来徴収すべき税額にずれが出ます。この税額のずれを修正するのが年末に行う年末調整です。「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」とは、年末調整の際に必要となる書類です。

 源泉徴収票(給与支払報告書)

 源泉徴収票は会社が1月から12月までの1年間で、給料・賞与をいくら払っていくら所得税額を徴収したかを記載した書類です。従業員に翌年1月末までに渡さなければなりません。なお、これを作成する際、複写で同時に作成される「給与支払報告書」を従業員の住む市区町村に、翌年1月末日までに送付する必要があります。

 住民税

 会社から送られる「給与支払報告書」によって市区町村が住民税を計算し、4月の終り頃に会社に「納付書」が送られてきます。会社はその納付書の通りの金額を、給料から天引きし、翌月10日に納めます。


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法人住民税


 都道府県及び市町村に事務所又は事業所を有する法人等に課税される地方税です。課税主体は都道府県と市区町村です。

 それぞれ法人住民税は、法人税の納税額額により税率の変わる法人税割と資本金や従業員数により納税額の異なる均等割からなります。

 法人税割の部分は法人税額が0(つまり赤字)の場合かかりませんが、均等割の部分は法人税額にかかわらずかかってきますので注意が必要です。

 資本金1000万円以下、従業員数50人以下の場合、都道府県住民税、市町村住民税あわせて7万円かかります。


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法人事業税


 法人事業税とは、都道府県に事務所・事業所を有する法人で、事業を行うものに課税されます。

 課税標準は法人税の所得金額を基礎とします。

 税率は所得金額により5%、7.3%、9.6%と異なります。

 法人事業税も法人税同様、申告納税となりますので、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。


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