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宮本誠司行政書士事務所
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所属
熊本県行政書士会

第06430708

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役員の任期とは

 これまで株式会社の役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年が原則でした。再任のたびに登記しなければならず、役員の変動が少ない会社にとっては、これが大きな負担になっていました。「新会社法」では「株式譲渡制限会社」に限って、定款に定めることで、取締役と監査役の任期を最長10年まで延長することができるようになりました。


  
任期を決める場合の注意点 

  

 任期を10年とした場合、途中で取締役を解任できなくなります。(解任するためには株主総会において「解任決議」を得なければなりません)正当な理由無く取締役を解任すると、残りの任期の役員報酬を損害賠償請求されることもありえます。

 役員の人数を必ずしも定款に記載しなくても構いませんが、実際のは記載している会社が多いようです。定款に人数を記載する場合は、「○名とする」「○名を限度とする」というように人数を明確にせず、「○名以内とする」と書くようにしましょう。人数を特定すると、欠員が出たときに補充しなければならないからです。
 



発起設立の場合

 
 普通、設立時の役員の氏名を定款に記載するのが一般的です。出資金払い込み後に選任することもできますが、その場合は「発起人会議事録」を作成しなければなりません。募集設立の場合は「創立総会」の決議で取締役を選任します。
 



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