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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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公証人とは

 誰でも公証人になれるわけではありません。一定の資格が必要です。裁判官、検察官、弁護士の資格を持っている人のなかから法務大臣が任命することになっています。任命を受けた公証人は法務大臣の指定した地に、公証役場を設けて、そこで事務を行うことになっています。


  
定款の認証 

 
 株式会社の設立に際して、会社の定款に認証を与えるのも公証人の仕事です。会社の設立は、発起人がある会社の設立を目的に話し合いをしたことにもとづいて定款を作成することから始まりますが、設立にあたって作成されるこの原始定款には、公証人の認証を受けることが必要とされています。
 この認証を受けなければ、設立登記申請等のその後の会社設立手続きをすすめることができなくなりますので、会社設立の絶対的要件になっています。

 定款の認証を取り扱う公証人は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人に限られますので、注意が必要です。



定款の保存

 
 公証人は定款を審査し、必要事項の記載漏れがないか、法令に反する記載はないか等を検討した上で、発起人の住所・氏名・印影を確認して、認証文を付してくれます。認証された定款は、一通が原本として公証役場に保存され、他の一通は会社保存原本として嘱託人に返還されます。




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