決算公告とは
営業年度を決めたら、「決算公告」の方法を決めます。「特例有限会社」を除くすべての株式会社は、貸借対照表またはその要旨の公開が義務付けられています。決算公告の方法には、@国が発行する「官報」、A日刊新聞紙、B自社のホームページがあります。

定款に何も定めなければ、決算公告は官報によることになります。料金は6万円程度からとなるようですが、詳しくは以下に官報にアクセスして調べてみてください。
 
全国紙でも、地方紙でも掲載することができます。一市一郡に偏在し、日曜日は休刊としている地方新聞でも「日刊新聞」に該当します。また、全国で発行される新聞を、発行地を特定した上で公告方法とすることもできます。(例:当会社の公告は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載する。)
 
電子公告を選ぶときには、定款では電子公告によるとのみ定め、登記にはホームページのアドレスまで登記します。事故その他やむを得ない事由に電子公告を掲載できない場合の予備的方法として、官報か日刊新聞紙による旨を定款で定めておくこともできます。それも登記します。電子公告で決算公告をする場合は、過去5年分の決算書類を公開しなければなりません。
 

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