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宮本誠司行政書士事務所
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所属
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第06430708

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監査役とは

 ほとんどの株式会社の監査役は有名無実の存在と化しています。会社法施行前は、監査役を一人以上設ける必要があったため、取締役の身内などに就任をお願いしていたのがほとんどの株式会社での実状ではないでしょうか。これからは、株式譲渡制限をしている会社、つまり取締役会の存在しない会社では設置が任意となります。監査役を設置する場合にはその権限と役割を十分に理解することが大切だと思います。
 


監査役の権限 

 
 監査役は、取締役の職務の執行を監査します。つまり、業務監査権限と会計監査権限を有します。この場合において、監査報告を作成しなければなりません。
 上記を行うため、監査役は、いつでも取締役、会計参与、支配人、使用人、子会社に対して報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができます。
 
 


監査役の義務 


 取締役の不正行為を認める時、法令、定款に違反する時など、その旨を取締役に報告する義務があります。

 取締役会に出席し、必要があると認める時は、意見を述べなければなりません。

 取締役が株主総会に提出する議案、書類その他を調査しなければなりません。この場合、不当な事項があるときにはその調査結果を株主総会に報告しなければなりません。


定款の定めによる監査範囲の限定 


 公開会社でない株式会社は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます。


監査役の報酬 


 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めます。



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