新会社法とは
平成18年5月1日会社法が施行されました。従来の商法第二編、有限会社法、商法特例法といった会社にまつわる規定を抜き出して再編成されています。会社法施行の目的ははっきりしています。会社を設立しやすくすることです。会社設立に関する部分のポイントをまとめてみました。ご参照下さい。

平成18年4月まで株式会社を作るためには、原則1000万円の最低資本金が必要でした。新会社法の施行で最低資本金規制は完全に撤廃されました。現在は資本金1円でもOKです。
平成15年2月に施行された「中小企業支援法」で、特例として「資本金1円から」会社を作ることが可能となりましたが、特例を利用できるのは「創業者」に限られ、経済産業大臣に創業者であることの確認を受ける(確認会社)、会社設立から5年以内に最低資本金まで増資しなければならない、増資できなければ解散するか、合名会社か合資会社に組織変えをする、などの制約がありました。
新会社法施行後は何の制約もありません。
 
新会社法の施行とともに、これまでの「有限会社法」は廃止されました。よって、今後有限会社は設立できなくなりました。既存の有限会社特例有限会社として株式会社とみなされるようになります。
 
これまでは、株式会社の場合、取締役会を設けて、最低3人の取締役と最低一人の監査役が必要でした。新会社法においては、定款で株式の譲渡制限をしている会社(株式譲渡制限会社)の場合、これまでの有限会社と同様に取締役1名のみでも認められるようになりました。
 
合名会社、合資会社の社員(出資者)には無限責任が負わされるという点で致命的な欠陥がありますが、出資額に係らず、その業務執行権限や利益分配などを定款で自由に決めてもいい、という点は優れたところです。今回、有限責任で、定款を自由に決めていい、合同会社という形態が新設されました。定款認証手数料がかからない、登録免許税が安い(6万円)、などの利点もあります。
 
旧法では、同じ市町村内において、同じ営業目的で他社と同じ商号または類似の商号を登記することはできないことになっていました。しかし、新会社法では、この規制が撤廃され、同一住所の場合のみ、同一商号の登記が禁止されます。
なお、登記の有無に係らず大企業のように広く知られた商号の使用は不正競争防止法の上からできません。
 
会社を設立ために発起人は資本金を払い込みますが、その際、これまでは銀行や信託銀行から払込金の保管証明書をもらい、それを設立登記の際、書類に添付しなければなりませんでした。このため、事務作業に相当の時間がかかっていました。新会社法の施行で、発起設立に限り、残高証明書でいいことになりました。
 
定款で株式の譲渡制限をしている会社(株式譲渡制限会社)の場合、役員(取締役、監査役)の任期を最長10年まで延ばせるようになりました。監査役をおく場合も、その権限を会計監査に限定できるようになりました。
 
現物出資とは、現金の代わりに現物によって出資することです。たとえば、パソコン、机、コピー機、土地・建物などの不動産、機械類、自動車など。旧法では、現物出資によって会社を設立するときに、その価格の総額が500万円以上、または資本金の5分の1を超えてしまうと、検査役の調査が必要でしたが、新会社法では、会社設立時の財産価格の総額が500万円を超えないときは、検査役の調査は不要となりました。
 

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