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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
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I P 電話
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050(8080)5794
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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株式譲渡制限会社とは

 「株式譲渡制限会社」とは、すべての株式の譲渡を定款で制限している株式会社のことです。株式は原則として自由に譲渡できます。それを定款に「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない」などと記載していくことで、株式が望ましくない人間に渡ることを阻むことができます。


  
株式譲渡制限会社の特徴 

  

 株式譲渡制限会社にすることでシンプルな機関設計にすることができます。

 ●取締役は1人以上でよい
 ●取締役会の設置は任意
 ●監査役、会計参与の設置は任意
 ●定款に記載があれば、役員の任期は最長10年まで延長可能。
 ●定款に株券発行を決めていても、株主からの請求があるまでは株券を発行しなくてもよい。
 



株式譲渡の承認機関

 
 譲渡を承認するか否かの決定をする機関は、原則として株主総会、取締役会設置会社にあっては取締役会ですが、定款で別段の定めをすることができます。具体的には代表取締役としているケースが多いようです。
 



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