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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
090(5941)5251
代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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株式とは

 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします。株式会社が有限責任といわれる所以です。義務に対する権利には、次のようなものがあります。

 @剰余金の配当を受ける権利
 A残余財産の分配を受ける権利
 B株主総会における議決権
 
 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません。株主は、その有する株式を自由に譲渡できます。



株券とは 

 
 新会社法では、株券不発行が原則です。発行する場合には定款にその旨記載することになります。株券発行会社は、株式を発行した日以降遅滞なく、株式に係る株券を発行しなければなりません。ただし、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまで株券を発行しないことができます。

 


株主名簿 


 株式会社は、株主名簿を作成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません。

 @株主の氏名又は名称及び住所
 A株主の有する株式の数
 B株主が株式を取得した日
 C株券発行会社である場合には株券の番号


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