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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
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050(8080)5794
携帯電話
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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印鑑届書とは

 会社の設立登記をするには、会社を代表する取締役の印鑑をつくり、管轄の登記所に登録しなければなりません。
 会社設立後、登記事項に変化が起こった場合(商号変更、本店移転、役員変更など)、会社の代表者はその事実をその都度登記しなければなりません。その際、登記官が会社の代表者本人からの登記申請であることを確認するため、会社の代表者印を登記申請書に押印することになっています。その前提として、登記所は会社設立登記の際に会社の代表者印を登録させておき、登記申請書の印鑑と照合することとしています。その登録に必要なものが印鑑届書です。
 


記入すべき事項 

 
 印鑑届書には、次の事項を記入し、代表者印と代表取締役の実印を押印します。

 ●商号
 ●本店所在地
 ●資格 代表取締役
 ●氏名
 ●生年月日
 ●代表取締役の住所
 
 ※余白に「印鑑証明書は登記申請書に添付したものを援用する。」と記入する。



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