印鑑証明書とは
会社設立に際しては、発起人と役員全員の「実印」と「印鑑証明書」が必要になります。枚数は定款の認証で発起人分、設立登記で役員の人数分となりますので、発起人がすべて役員を兼ねている場合は各2枚必要となります。印鑑証明書は印鑑登録をしている市区町村役場で取得することができます。交付料は300円です。登録していない場合は、パスポートや免許証など、本人であることを証明できるものを持参すると、その場で印鑑登録ができます。

定款認証の際、発起人の人数分、公証役場に提出します。押印は、紙の定款の場合、各ページに契印と捨印、それと発起人欄に押印します。電子定款の場合、委任状の捨印、発起人欄と綴じこんだ定款に契印を押します。印鑑証明書の有効期限は6ヶ月以内に発行されたものです。
 
設立登記の際、代表者印登録などで発起人総代、又は代表取締役の印鑑証明証書が一部必要になります。ただし、電子定款で提出する場合には、その他役員の印鑑がありませんので、役員就任承諾書を提出することになります。結局、全役員分印鑑証明書が必要となります。なお、同一人の印鑑証明書は援用がききますので、複数枚用意する必要はありません。印鑑証明書の有効期限は3ヶ月以内に発行されたものです。
 

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