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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
熊本市龍田陳内3-3-55
固定電話
 096(338)5913
I P 電話
050(8080)5794
FAX番号
050(8080)5794
携帯電話
090(5941)5251
代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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本店所在地とは

 会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。「本店の所在地」と呼ばれるもので、会社の本社を置く法律上の住所として登記簿にも載ります。移転した場合は、変更登記をしなければならず、登録免許税三万円がかかりますの慎重に決めたいものです。


  
おすすめの本店所在地 

  

 代表取締役の自宅が持ち家ならば、そこを本店所在地にする場合が多いです。本店以外の場所に実質的な事務所を設けても構いません。できるだけ移転しないところに決めた方がいいのではないでしょうか。

 もちろん、実質的な事務所や店舗を本店所在地にしても構いません。借家を本店所在地にする場合は契約書に事業用禁止となっている場合がありますので、その点だけ注意しましょう。
 



定款の記載

 
 定款への本店所在地の記入は「最小行政区画」まででいいことになっています。つまり「当会社は、本店を東京都新宿区に置く」というような記載方法です。例え本店を移転しても同じ新宿区内であれば、定款の変更は不要となります。
 ただし、変更登記はしなければなりません。番地まで登記しなければならないからです。
 



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