本店所在地とは
会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。「本店の所在地」と呼ばれるもので、会社の本社を置く法律上の住所として登記簿にも載ります。移転した場合は、変更登記をしなければならず、登録免許税三万円がかかりますの慎重に決めたいものです。

代表取締役の自宅が持ち家ならば、そこを本店所在地にする場合が多いです。本店以外の場所に実質的な事務所を設けても構いません。できるだけ移転しないところに決めた方がいいのではないでしょうか。
もちろん、実質的な事務所や店舗を本店所在地にしても構いません。借家を本店所在地にする場合は契約書に事業用禁止となっている場合がありますので、その点だけ注意しましょう。
 
定款への本店所在地の記入は「最小行政区画」まででいいことになっています。つまり「当会社は、本店を東京都新宿区に置く」というような記載方法です。例え本店を移転しても同じ新宿区内であれば、定款の変更は不要となります。
ただし、変更登記はしなければなりません。番地まで登記しなければならないからです。
 

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