合同会社とは
会社法では、株式会社、合名会社、合資会社のどれにもあてはまらない新しい会社形態である「合同会社」(いわゆる日本版LLC=Limited<有限>Liability<責任>Company<会社>)が設立できるようになりました。合同会社とは、組合式の運営が認められた会社で組織内の意思決定方法、利益の分配方法を定款でほぼ自由に定めることができます。

株式会社は取締役会、監査役、株主総会など機関の設計が法律によって、細かく決められていますが、合同会社は社員の全員一致原則を前提にして、内部の組織をどう作るか独自に決めることができます。合同会社は一人でも会社を設立でき、社員(出資者)が業務を執行する権限も有しているので、シンプルな組織運営ができます。
原則として社員の全員に合同会社の業務を執行する権限があります。しかし定款で、合同会社の業務を執行する社員として「業務執行社員」を定め、その業務執行社員の氏名を登記すれば、そのほかの社員に業務を執行する権限を持たせないことも可能です。
 
合同会社は、株式会社のように1単元1議決権ではなく、独自のルールで議決権を決めることができるほか配当も必ずしも出資金に応じて分配する必要がないなど、幅広い裁量が認められます。
 
@定款認証手数料0円(株式会社5万円)
A定款収入印紙代4万円(株式会社4万円、ただし電子定款の場合0円)
B登録免許税6万円(株式会社15万円)
ですから、株式会社を設立するより14万円安くなります。
 
@社員を決める
社員とは出資者であり、業務を遂行する人のことです。一人以上の個人または法人の社員が必要です。
A会社の基本事項を決める
合同会社の概要や会社の名前である商号など基本的な事項を決定します。
B定款の作成
事業目的、商号、本店所在地、社員の氏名や住所、出資の額、事業年度などを記載し、定款を作成します。
C出資金の払い込み
出資者であるすべての人が、金融機関に出資に係る金銭の金額を払い込みます。
D設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。
 

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