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宮本誠司行政書士事務所
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行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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電子定款とは

 紙の定款の場合、3部作成して、公証役場に持ち込みますが、電子定款ではデータで送ります。平成19年3月まではFDにデータを入れて持ち込んでいましたが、4月以降は法務省のオンラインシステムでデータを送信する形に変わりました。データ送信することで、紙の定款に添付していた収入印紙代4万円が不要になりました。ただし、定款認証手数料5万円や謄本交付料約2000円は必要です。


  
電子定款の事前準備 

 
 一般の方でも電子定款を作成することは不可能ではありません。しかし、逆にコストがかかってきますので、合理的ではありません。一般的には次のようなものが必要となります。

 ●送信するための比較的新しいパソコンとインターネット環境
 ●電子署名するためのアドビ社のアクロバットソフト
 ●電子署名するためのリーガル社などのソフト
 ●電子送信するための日本商工会議所などの電子証明書の取得
 ●法務省オンラインシステムを利用するためのパソコン環境整備



電子定款認証までの流れ 

 
 @ 発起人が商号等の基本的事項決める。

 A @をもとに行政書士等がワードなどで定款を作成。

 B Aの内容について発起人が確認する。

 C 行政書士等がBを公証人にfax等で送り、承認をもらう。

 D CのデータをPDFファイルに変換する等して電子署名をする。

 E Dを法務省オンラインシステムで公証人等を指定してデータ送信する。

 F Dを印刷し、また委任状も作成し、委任状、定款の順でホッチキスで留める。

 G 発起人全員が、委任状の上部へ捨印、発起人欄へ押印、定款に契印。

 H Gと謄本交付依頼書、発起人印鑑証明書を公証役場へfaxで送信。

 I 以下のものを用意して行政書士等が公証役場へ行く。

 ・空のFD2枚
 ・押印された委任状と定款
 ・謄本交付依頼書
 ・各発起人の印鑑証明書
 ・定款認証手数料と謄本交付料の現金約5万2千円

 J 認証を受けたデータをその場でFDに入れてもらい、2部謄本の交付を受ける。

 K 定款認証手数料と謄本交付料を現金で支払う。



電子定款認証後の流れ 

 
 ●認証を受けた定款のFDはそのまま設立登記の申請時に定款として提出する。
 ●FDと謄本1部は常に会社に保管し、取引先等の閲覧に備える。
 ●謄本1部は許認可申請や銀行口座開設時の提出に備える。




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