電子定款とは
紙の定款の場合、3部作成して、公証役場に持ち込みますが、電子定款ではデータで送ります。平成19年3月まではFDにデータを入れて持ち込んでいましたが、4月以降は法務省のオンラインシステムでデータを送信する形に変わりました。データ送信することで、紙の定款に添付していた収入印紙代4万円が不要になりました。ただし、定款認証手数料5万円や謄本交付料約2000円は必要です。

一般の方でも電子定款を作成することは不可能ではありません。しかし、逆にコストがかかってきますので、合理的ではありません。一般的には次のようなものが必要となります。
●送信するための比較的新しいパソコンとインターネット環境
●電子署名するためのアドビ社のアクロバットソフト
●電子署名するためのリーガル社などのソフト
●電子送信するための日本商工会議所などの電子証明書の取得
●法務省オンラインシステムを利用するためのパソコン環境整備
 
@ 発起人が商号等の基本的事項決める。
A @をもとに行政書士等がワードなどで定款を作成。
B Aの内容について発起人が確認する。
C 行政書士等がBを公証人にfax等で送り、承認をもらう。
D CのデータをPDFファイルに変換する等して電子署名をする。
E Dを法務省オンラインシステムで公証人等を指定してデータ送信する。
F Dを印刷し、また委任状も作成し、委任状、定款の順でホッチキスで留める。
G 発起人全員が、委任状の上部へ捨印、発起人欄へ押印、定款に契印。
H Gと謄本交付依頼書、発起人印鑑証明書を公証役場へfaxで送信。
I 以下のものを用意して行政書士等が公証役場へ行く。
・空のFD2枚
・押印された委任状と定款
・謄本交付依頼書
・各発起人の印鑑証明書
・定款認証手数料と謄本交付料の現金約5万2千円
J 認証を受けたデータをその場でFDに入れてもらい、2部謄本の交付を受ける。
K 定款認証手数料と謄本交付料を現金で支払う。
 
●認証を受けた定款のFDはそのまま設立登記の申請時に定款として提出する。
●FDと謄本1部は常に会社に保管し、取引先等の閲覧に備える。
●謄本1部は許認可申請や銀行口座開設時の提出に備える。
 

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