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運営事務所
宮本誠司行政書士事務所
営業時間
月〜土曜日、8〜19時
事務所所在地
〒861−8005
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代表者

行政書士の宮本です。
私が皆様をサポートします。
所属
熊本県行政書士会

第06430708

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募集設立とは

 株式会社を設立する方法の一つ。発起人以外の者に株式の一部を引き受けてもらう設立方法。設立手続きは発起設立に比べ煩雑。平成3年4月1日施行の商法改正前は、発起設立には検査役の調査が必要だったため、募集設立が主流だったが、改正以降は検査役の調査が不要となり、発起設立が募集設立よりも簡単かつスムーズな設立方法となった。


  
特徴1 設立時発行株式の募集  

  

 発起人は、発起人以外の者に設立時発行株式の募集をします。引受の申込をしようとする者に対し、定款の認証日等を通知しなければなりません。申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者とその株数を定めます。
 設立時募集株式の引受人は払い込み金額の全額を発起人が定めた銀行に払い込みます。



特徴2 払込金の保管証明

 
 発起人は払い込みの取扱いをした銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます。
 


特徴3 創立総会


 発起人は払い込み後、遅滞なく創立総会を招集しなければなりません。創立総会では株式会社の設立に関する事項に限り決議をすることができます。

 




募集設立の流れ


 @発起人を決める
 
 A会社の基本事項を決める

 B定款の作成・認証

 事業目的、商号、本店所在地、出資の額、事業年度などを記載し、定款を作成します。

 C株式引受人の募集
 
 D株式引受人の決定

 E出資金の払い込み

 出資者であるすべての人が、金融機関に出資に係る金銭の金額を払い込みます。

 F創立総会の開催

 G設立登記の申請

 本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。




会社設立アドバイス